著作権
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著作権とは
著作権法第1条によれば、
「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作権者等の権利の保護を図り、持って文化の発展に寄与することを目的とする。」
ために設けられた権利を著作権という。
日本では、作品が創造された時に自然に発生するものであり、登録などの手続きはいらない。著作者の死後70年までが保護期間とされている。
広義の著作権
一般的に言われている著作権とは、著作者人格権と著作権(財産権)の二つを総称したものである。
著作者人格権
著作者人格権とは、人権の一種であり他人に譲渡・相続不可な権利である。
- 公表権
- 著作物を公表するか否かを決定する権利
「著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下同じ。)を公衆に提供し、又は掲示する権利を有する。」
(18条1項)
- 氏名表示権
- 著作者が著作物に、実名もしくは変名を表示する又は表示しない権利。
「著作者は、その著作物の現作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。」(19条1項)
- 同一性保持権
- 著作物を勝手に改変・変更・切除などを受けない権利。
「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。」(20条1項)
著作権(財産権:狭義の著作権)
11の権利の総称。全てもしくは一部を他人に譲渡可能。他人の作品を利用する際には、該当する権利ごとに許可又は使用料を納める必要がある。
- 複製権
- 上演権・演奏権
- 上映権
- 公衆送信権・公の伝達権
- 口述権
- 展示権
- 頒布権
- 譲渡権
- 貸与権
- 翻訳権・翻案権等
- 二次的著作物の利用権
著作物とは
著作権法2条1項1号によれば
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
- 思想又は感情を表現したもの
客観的に誰もが分かるデータのような情報ではなく、作者の精神的活動を経て作られたもの。
- 創作的に表現したもの
模倣などではなく、そこに作者の創意工夫が見られるもの
- 表現されたもの
アイデアの段階ではなく、書籍・音楽・webページなど媒体として成立しているもの。有形か無形かは問わない。
写真の著作物
作者が意図を持って撮影したもの→著作物
絵画を正面から撮ったものや自動証明写真→著作物ではない