権利をどうするか

Table of contents

  1. 著作権者に応じたオープンデータ化
  2. 著作権者から作品を提供してもらう場合

著作権者に応じたオープンデータ化

著作権 1. 自治体もしくは会社
職員の趣味の写真など、業務行為ではなくオリジナル性が認められるものについては個人 行為として認定され、職員個人が著作権者となります。この場合、公開するには職員に確 認を取った上で、職員の名前でクレジットを記載する必要があります。また、ライセンス の種類は○○の項目を確認するともに、職員及び顧問弁護士等の了承の上、決定してくださ い

2. 会社もしくは自治体の職員個人
業務行為として、外部委託することなく撮影した写真はクレジット○○(組織名)として公開 できます。ライセンスの種類は○○の項目を確認、顧問弁護士等と確認の上決定してくださ い

3. 委託業者
業務委託した写真の著作権は、原則委託業者に帰属しています、契約等で、著作権の帰属 がご自身?となっている場合もありますので、確認してください。著作権者が委託業者の>場合、クレジットは委託業者の名前とする必要があります。またオープンデータとして公 開することの許諾を取ってくださいその他として、委託業者が下請け業者に発注している 場合は、クレジットが下請け業者となります。

4. 市民
市民から募集した写真などは、募集時の規約などを確認し、著作者人格権を行使しないという契約になっているか・作権者がご自身?か市民かを確認してください。ご自身?かつ著作者人格権を行使しない契約がなされている場合には、クレジットはご自身?となり、撮影者に公開の確認をする必要は原則ありません、市民にある場合には、クレジットは市民にあり、公開の許諾を市民に取る必要があります。前者のような場合、今後画像を募集する際に、オープンデータとして公開する趣旨の条文を盛り込むと良いと考えられます。


著作権者から作品を提供してもらう場合

市民や他の自治体などから、作品を提供してもらう際には、オープンデータとして公開する旨の同意が必要です。契約書や同意書などなんらかの形で、オープンデータとして公開することを許可してもらう必要があります。

オープンデータとして公開するには様々な権利が関係していることから、本ガイドラインでは以下のような方法を推奨しています。必ずしもこの方法を取る必要はありません。あくまでも一例であり、ご使用になる際には顧問弁護士に確認の上、使用をお願いいたします。

著作権の譲渡

  • 作品製作者→オープンデータ公開者
    作品製作者から著作権を全て譲渡してもらい、著作者人格権をオープンデータ公開者 に対して行使しないという契約をかわすことをお勧めします。著作権を全て譲渡してもらっていない状態では、クレジットを誰にするかということが曖昧になったり、問い合わせがあった際にオープンデータ公開者が作品製作者に確認を取らなければならない場合があります。 また、「作品製作者にオープンデータ公開者に対して著作者人格権を行使しない」ということを約束してもらうことで、作品を公表することや改変することを訴えないことをオープンデータ公開者に対して約束してもらうことができます。これは、オープンデータとして公開する際には欠かせない権利であるため、約束してもらうことをお勧めします。

  • オープンデータ公開者→作品製作者
    著作権を全て譲渡されたオープンデータ公開者から、作品製作者に私的な利用範囲での著作権を譲与することをお勧めします。著作権を全て譲渡した作品製作者は、自分で利用する際にもオープンデータ公開者に対して許諾を取らなければならなくなります。そのため、私的な範囲内での著作権を譲与することで、私的な自由利用ができるようにします。

  • 第三者への著作権の譲渡の禁止
    作品製作者がオープンデータ公開者に対して著作権を全て譲渡する場合、作品製作者 が第三者に著作物を譲渡したり、著作権を譲渡することを禁止することをお勧めしま す。作品製作者が第三者に著作物を渡した場合、オープンデータ公開者の持っている 譲渡権を侵害することになってしまうからです。