既存の写真を公開する
すでに撮影済みの写真を公開する場合に注意する点について解説します。 確認する点は主に3つです。
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著作権者は誰か
著作物の作者を「著作者」、著作権の所有者のことを「著作権者」と言います。
著作権者がご自身の場合はご自身の権限で公開を行うことができます。もし、著作権者が委託業者もしくは市民など他者の場合は、公開の許諾を著作権者に取る必要があります。また以下の図に△印がついている場合には、図下のリンクをご覧ください。
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自治体もしくは会社
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会社もしくは自治体の職員個人
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委託業者
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市民
他者の知的財産権への配慮
画像内に看板やキャラクターなどが写り込んでいたり、イラストで著作物をオマージュしている場合などは画像内にご自身の権利とは別の権利が発生している可能性があります。その場合、発生している著作権者に許諾を取る必要があります。また、写真などであれば、モザイクをかけて権利に配慮することも可能です。
以下の例にあてはまらなければ、多くの場合公開が可能です。
写真作品の場合
被写体が建物・美術作品の場合
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屋外に設置されている美術作品、敷地外から建物をメインに撮影した写真の場合
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個人または法人が所有する敷地内もしくは建物内部で撮影された写真の場合
被写体が人物
- 個人が特定できる写真
その他
- 車のナンバーが写り込んでいる写真
イラスト作品の場合
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イラストに商標登録されている商品が描かれていたり、他人の作品をオマージュしている場合
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参考写真がある場合