新たに写真や作品を作って公開する
既存の作品ではなく、新たに写真や作品を作ったり募集したりした場合の、注意点について解説します。
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著作権者は誰か
著作物の作者を「著作者」、著作権の所有者のことを「著作権者」と言います。
オープンデータとして公開する際には著作権者であることが望ましいです。著作者が誰になるのかということを検討し、著作権を譲渡してもらう必要があるかを確認しましょう。
著作権者がご自身の場合はご自身の権限で公開を行うことができます。もし、著作権者が委託業者もしくは市民など他者の場合は、公開の許諾を著作権者に取る必要があります。また以下の図に△印がついている場合には、図下のリンクをご覧ください。
- 自治体もしくは会社
- 会社もしくは自治体の職員個人
- 委託業者
- 市民
著作者が1に当てはまらない場合
業務行為としての著作権が適用できない場合、オープンデータに関わる著作権を譲渡または同意を得る必要があります。しかし、オープンデータに関わる著作権は多岐にわたることから、本サイトでは以下の図のような同意および著作権譲渡の形を提案しております。
- 作品製作者からオープンデータ公開者は著作権を全て譲渡してもらう
- 作品製作者はオープンデータ公開者に対して著作者人格権を行使しない
- オープンデータ公開者は作品製作者に対して、私的な利用範囲での著作権を譲与する
- 作品製作者は第三者への著作権の譲渡の禁止
このほかにも、著作権を著作者に残したまま公開する方法などもあります。
作品作成時に注意すること
写真での写り込みや撮影位置、イラスト作品等のオマージュの許諾など事前に自身の著作権以外の権利をできる限り発生させないことも重要です。以下のような点に注意すると良いでしょう。
写真作品の場合
- 個人が特定できないような撮り方をする
オープンデータとして公開する写真は個人情報が含まれないように配慮することが望ましいです。そのため、本人以外が見て人物が特定できないように注意してください。
具体的には- 後ろ姿を撮影する
- 首から下を撮影する
などです.
顔が写ってしまう場合には、モザイクをかけるなどの処理を施す対処法もあります。
- 車のナンバーが映らないように撮影する
現在では車のナンバーと個人情報は紐づいていませんが、個人情報に準ずるものとして、できる限り映らないように配慮することをお勧めします。どうしても写ってしまう場合には、顔写真同様モザイクをかけるなどの対処法があります。
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敷地外から撮影する
敷地内もしくは建物内部での撮影は土地所有者もしくは建物管理者の施設管理権が優先される可能性があるため、なるべく避け、敷地外から撮影することをお勧めします。 -
ロゴやキャラクター・看板が映らないように撮影する
街頭ポスターや看板、店の外観におけるロゴ、自動販売機など、ロゴやキャラクターを描いたものが写っている場合、商標登録などの観点からオープンデータとして公開できない場合があります。できる限り映らないように配慮し、写ってしまった場合にはモザイクをかけるなどの処理を施すことをお勧めします。
イラストなどの作品の場合
- 既存のロゴやキャラクターを使用しない
既存のロゴやキャラクターなどには著作権が発生しており、著作権者に許諾を取らなければ無断使用となってしまいます。許諾を取れる場合は良いのですが、それに伴う使用料・オープンデータとしての公開の許諾を得なければならないため、使用しない方が無難です。
公開前に必要な処理
- モザイク処理をする
顔や車のナンバー・ロゴ・キャラクターなどにモザイク処理をし、個人情報や保有している作品の著作権以外の権利に配慮する必要があります。
その他
新たに撮影した写真のうち、上記の内容を考慮してオープンデータ化できそうなものに関しては、オープンデータ化が難しいものとは異なるフォルダで管理しておくことをお勧めします。モザイクなどの処理をしていない状態でも構いません。
オープンデータ業務を継続的に続けることを考えると、オープンデータにできる写真か否かの選定作業には時間がかかるため、担当ではなくともオープンデータにできる写真かどうかということが一目でわかるような工夫が必要です。