オープンデータにできる作品とは
Table of contents
他人の知的財産権への配慮
写真作品の場合
被写体が建物・美術作品の場合
- 屋外に設置されている美術作品、敷地外から建物をメインに撮影した写真の場合
自由に撮影することは可能ですが、商用利用することはできません。(著作権法第48条)そのため、公開する場合にはライセンスはCC BY-NC/CC BY-NC-ND/CC BY-NC-SAのいずれかに設定するなどの配慮をお勧めします。この場合、オープンデータではなくオープンデータに準じるデータとしての公開となります。
- 個人または法人が所有する敷地内もしくは建物内部で撮影された写真の場合
個人または法人が所有する敷地内もしくは建物内部は、土地もしくは建物管理者の施設管理権が優先される可能性があります。そのため、なるべく敷地外から撮影することをお勧めします。
被写体が人物
- 個人が特定できる写真
本人以外が見て、個人が特定できる写真は肖像権・個人情報保護の観点からオープン データとして公開するべきではないと思われます。公開するためにはモザイク等をか けることをおすすめします。
その他
- 車のナンバーが写り込んでいる写真
車のナンバーが写っていても個人情報流出にはなりませんが、オープンデータとしては写っていない方が良いと考えられます。そのため、モザイクをかけることをおすすめします。
イラスト作品の場合
1. イラストに商標登録されている商品が描かれていたり、他人の作品をオマージュしている場合
この場合、この作品は二次著作物となり、商標登録されている商品などの原著作者及び(>もしくは)原著作権者の許諾が必要となります。事前に著作者の許諾をもらって作成して>いる場合は異なりますが、許諾のない使用は原著作権者に対する著作者人格権の侵害にあ
たります。基本的にはオープンデータとして公開することは控えることをおすすめします
。
2. 写真にロゴや看板・キャラクターが写っている場合
街中の看板・お店のロゴ・キャラクターなどには商標登録のなされているものがあります
。著作権保護の観点からも、このようなものにはモザイクをかけるなどの処理を施し、オ
ープンデータ化することをおすすめします。また、自身のキャラクターなどに関しては、
商標登録しているか・他への使用を許可しているか・商用利用が可能かということを確認
した上で、公開とライセンスの種類を決定することを勧めます。